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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第四十七条 (勤務体制の確保等)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(勤務体制の確保等)

第四十七条

特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

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