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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第四十八条 (利用定員の遵守)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(利用定員の遵守)

第四十八条

特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第四十六条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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