(利用定員の遵守)
第四十八条
特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第四十六条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第四十六条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。