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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第四十五条 (特定地域型保育に関する評価等)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(特定地域型保育に関する評価等)

第四十五条

特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

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