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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第四十四条 (特定地域型保育の取扱方針)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(特定地域型保育の取扱方針)

第四十四条

特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。

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