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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十五条 (保育の内容)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
府省令
(保育の内容)
第三十五条
保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。
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この条文を参照している条文
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児童福祉法施行規則 第56条
第1条
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第25条
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第23条
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第14条
← 第三十四条(保育時間)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次
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