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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十五条 (保育の内容)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(保育の内容)

第三十五条

保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。

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