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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第二十三条 (乳児等通園支援の内容)

令和七年内閣府令第一号府省令
(乳児等通園支援の内容)

第二十三条

一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。

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