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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第二十六条 (準用)
令和七年内閣府令第一号
府省令
(準用)
第二十六条
第二十三条
及び
第二十四条
の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。
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