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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第二十六条 (準用)

令和七年内閣府令第一号府省令
(準用)

第二十六条

第二十三条及び第二十四条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。

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