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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第二十四条 (保護者との連絡)

令和七年内閣府令第一号府省令
(保護者との連絡)

第二十四条

一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

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