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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第二十五条 (設備及び職員の基準)

令和七年内閣府令第一号府省令
(設備及び職員の基準)

第二十五条

余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「余裕活用型乳児等通園支援事業所」という。)の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 保育所児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
  2. 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
  3. 幼保連携型認定こども園幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
  4. 家庭的保育事業等を行う事業所家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

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