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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第二十二条の二 (設備及び職員の基準の特例)

令和七年内閣府令第一号府省令
(設備及び職員の基準の特例)

第二十二条の二

子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前二条の規定は適用しない。

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