(設備及び職員の基準の特例) 第二十二条の二 子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前二条の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗