条文くん法令検索 AIに質問する

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第二十五条 (保育の内容)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(保育の内容)

第二十五条

家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十五条(保育の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(保育時間) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 目次 第二十六条(保護者との連絡) →