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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第二十六条 (保護者との連絡)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(保護者との連絡)

第二十六条

家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

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