(保育時間) 第二十四条 家庭的保育事業における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗