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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第二十四条 (保育時間)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(保育時間)

第二十四条

家庭的保育事業における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。

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