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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第四十六条 (準用)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(準用)

第四十六条

第二十四条から第二十六条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第四十六条において準用する次条及び第二十六条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。

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