(連携施設に関する特例)
第四十五条
保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第六条第一項第一号及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。
2保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第三条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第六条第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第六条第一項第一号及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。
2保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第三条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第六条第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。