第二十三条
家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。
- 一調理業務の全部を委託する場合
- 二第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合
2家庭的保育者(法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この項において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。))又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者
- 二法第十八条の五各号及び法第三十四条の二十第一項第三号のいずれにも該当しない者
3家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第三十四条第二項において同じ。)とともに保育する場合には、五人以下とする。