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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第十二条 (虐待等の禁止)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(虐待等の禁止)

第十二条

家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

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