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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第十一条 (利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第十一条

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

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