(設備の基準)
第二十二条
家庭的保育事業は、次条第二項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
- 一乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
- 二前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積)以上であること。
- 三乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
- 四衛生的な調理設備及び便所を設けること。
- 五同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
- 六前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき、三・三平方メートル以上であること。
- 七火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。