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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第二十二条 (設備の基準)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(設備の基準)

第二十二条

家庭的保育事業は、次条第二項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。

  1. 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
  2. 前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積)以上であること。
  3. 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
  4. 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
  5. 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
  6. 前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき、三・三平方メートル以上であること。
  7. 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

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