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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第十六条 (食事の提供の特例)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(食事の提供の特例)

第十六条

次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第一項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

  1. 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
  2. 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
  3. 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
  4. 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
  5. 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

  1. 連携施設
  2. 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業(法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等
  3. 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校又は同法第六条に規定する共同調理場(家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって、第一号及び第二号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)
  4. 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市町村が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が第二十二条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第二十三条第二項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)

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