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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十一条 (職員)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(職員)

第三十一条

小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所B型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。

2保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

  1. 乳児おおむね三人につき一人
  2. 満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人
  3. 満三歳以上満四歳に満たない児童おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
  4. 満四歳以上の児童おおむね二十五人につき一人

3前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する看護師等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。

4第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する特定理学療法士等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所B型の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所B型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

5前二項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所B型の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

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