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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第四条 (最低基準と家庭的保育事業者等)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(最低基準と家庭的保育事業者等)

第四条

家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

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(小規模保育事業B型等に関する経過措置)
附則

第三十一条及び第四十七条の規定の適用については、第二十三条第二項に規定する家庭的保育者又は同条第三項に規定する家庭的保育補助者は、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、第三十一条第一項及び第四十七条第一項に規定する保育従事者とみなす。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
附則

第四条の表の規定による改正後の家庭的保育事業等基準第七条の三第二項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。

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