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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第五条 (家庭的保育事業者等の一般原則)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(家庭的保育事業者等の一般原則)

第五条

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第二号第十四条第二項及び第三項、第十五条第一項並びに第十六条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

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(利用定員に関する経過措置)
附則

小規模保育事業C型にあっては、第三十五条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、その利用定員を六人以上十五人以下とすることができる。

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