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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三条 (最低基準の向上)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(最低基準の向上)

第三条

市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

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(連携施設に関する経過措置)
附則

家庭的保育事業者等(満三歳以上限定小規模保育事業者及び特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。

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