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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十二条 (準用)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(準用)

第三十二条

第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第三十二条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。

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