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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十三条 (設備の基準)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(設備の基準)

第三十三条

小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。
  2. 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
  3. 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
  4. 満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。
  5. 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
  6. 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
  7. 保育室等を二階以上に設ける建物は、第二十八条第七号に掲げる要件に該当するものであること。

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