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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十四条 (職員)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(職員)

第三十四条

小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。

2家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、五人以下とする。

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