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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十五条 (利用定員)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(利用定員)

第三十五条

小規模保育事業所C型は、法第六条の三第十項第一号の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十人以下とする。

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