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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十五条 (利用定員)
平成二十六年厚生労働省令第六十一号
府省令
(利用定員)
第三十五条
小規模保育事業所C型は、法
第六条の三第十項第一号
の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十人以下とする。
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