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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第二十一条 (苦情への対応)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(苦情への対応)

第二十一条

家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置に係る市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

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