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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第二十条 (秘密保持等)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(秘密保持等)

第二十条

家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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