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児童福祉法 第十八条の五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。

  1. 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
  4. 第十八条の十九第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により保育士登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
  5. 第十八条の三十四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下この款において「地域限定保育士登録」という。)を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者

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