第十八条の四 この法律で、保育士とは、第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(次条第四号において「保育士登録」という。)を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。 e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗