条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法
› 第十八条の三
児童福祉法 第十八条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第十八条の三
この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第十八条の三について教えてください」と聞く
← 第十八条の二の二
児童福祉法 目次
第十八条の四 →