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児童福祉法 第十八条の二の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の二の二

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、児童委員の制度の運用に当たつては、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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