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児童福祉法 第十八条の三十四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の三十四

地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。

  1. 第十八条の五第二号若しくは第三号又は第十八条の二十八第一項第二号のいずれかに該当するに至つた場合
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて地域限定保育士登録を受けた場合
  3. 第一号に掲げる場合のほか、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る地域限定保育士登録が前条第四項において準用する第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該地域限定保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等を行つたと認められる場合

2地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録を受けている者が次条第一項の規定又は同条第二項において準用する第十八条の二十一若しくは第十八条の二十二の規定に違反したときは、その地域限定保育士登録を取り消し、又は期間を定めて地域限定保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

3地域限定保育士が保育士登録を受けた場合には、その者の地域限定保育士登録は、その効力を失うものとする。

4地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録がその効力を失つたときは、当該地域限定保育士登録を消除しなければならない。

5第十八条の二十の三の規定は、地域限定保育士を任命し、又は雇用する者について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

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