第十八条の三十五 地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、かつ、当該認定地方公共団体以外の区域を表示してはならない。2第十八条の二十一及び第十八条の二十二の規定は、地域限定保育士について準用する。 e-Gov法令検索で第十八条の三十五を開く ↗