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児童福祉法 第十八条の二十二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の二十二

保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。

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