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児童福祉法 第十八条の二十二
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第十八条の二十二
保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。
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この条文を参照している条文
第18条の19
第18条の34
第18条の35
第61条の2
児童福祉法施行規則 第6条の34の2
児童福祉法施行規則 第6条の54
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