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児童福祉法 第六十一条の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第六十一条の二

第十八条の二十二第十八条の三十五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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