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児童福祉法 第六十一条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第六十一条

児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、正当な理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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