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児童福祉法 第六十一条の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第六十一条の三

第十一条第五項第十八条の八第四項第十八条の十二第一項第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)、第十八条の三十一第二項第二十一条の十の二第四項第二十一条の十二第二十五条の五又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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