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児童福祉法 第十八条の八

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の八

保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。

2保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。

3保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第一項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

4試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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