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児童福祉法 第十八条の三十二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の三十二

認定地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、法人であつて、地域限定保育士試験の実施に関する事務(以下この条において「地域試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該認定地方公共団体の長が指定するもの(以下「指定地域試験機関」という。)に、当該地域試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

2認定地方公共団体の長は、前項の規定により一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

3認定地方公共団体の長は、第一項の規定により指定地域試験機関に地域試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該地域試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

4第十八条の九第三項及び第十八条の十から第十八条の十七までの規定は、指定地域試験機関が地域試験事務を行う場合について準用する。この場合において、同項中「都道府県」とあるのは「第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」と、「第一項」とあるのは「第十八条の三十二第一項」と、第十八条の十第十八条の十三から第十八条の十五まで、第十八条の十六第一項及び第十八条の十七の規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、第十八条の十一第一項中「保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務」とあるのは「第十八条の三十一第一項に規定する判定事務」と、「保育士試験委員」とあるのは「地域限定保育士試験委員」と読み替えるものとする。

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