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児童福祉法 第六十一条の六

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第六十一条の六

正当な理由がないのに、第十八条の十六第一項第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十八条の十六第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定地域試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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