第二十条の五
認定地方公共団体の長は、指定地域試験機関が前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2認定地方公共団体の長は、指定地域試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて地域試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十第二項(法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の十三第二項又は第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。
- 二法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。
- 三法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで地域試験事務を行つたとき。
- 四第十二条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定試験機関の指定を取り消されたとき。
- 五前条第二項各号(指定地域試験機関が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつては、同項第三号を除く。)に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
- 六
- 七