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児童福祉法施行令 第九条
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第九条
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
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