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児童福祉法施行令 第十条
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第十条
指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
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