条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第十二条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第十二条

都道府県知事は、指定試験機関が第七条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十八条の十第二項(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の十三第二項又は第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。
  2. 第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。
  3. 第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  4. 第七条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
  5. 第八条第九条又は第十一条の規定に違反したとき。
  6. 次条第一項の条件に違反したとき。
  7. 第二十条の五第一項又は第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により指定地域試験機関の指定を取り消されたとき。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条 児童福祉法施行令 目次 第十三条 →