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児童福祉法施行令 第十四条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第十四条

都道府県知事は、指定試験機関が第十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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