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児童福祉法施行令 第十五条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第十五条

都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第十八条の九第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第十一条の規定による許可をしたとき。
  3. 第十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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