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児童福祉法施行令 第十六条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第十六条

第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を受けようとする者は、申請書に法第十八条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に提出しなければならない。

  1. 第十八条の六第一号に該当する場合住所地の都道府県知事
  2. 第十八条の六第二号に該当する場合当該保育士試験を行つた都道府県知事(当該保育士試験が指定試験機関の行つたものである場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)
  3. 第十八条の六第三号に該当する場合当該地域限定保育士登録を行つた都道府県知事(当該地域限定保育士登録が指定都市の長の行つたものである場合にあつては、当該指定都市を包括する都道府県の知事)

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