第十六条
法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を受けようとする者は、申請書に法第十八条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に提出しなければならない。
法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を受けようとする者は、申請書に法第十八条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に提出しなければならない。